NHK受信料を払わないリスクと払わずに済む方法

NHKの受信契約は放送法という法律で「NHKの放送が受信できる設備を設置していたら、NHKと契約をしなければならない」と決められています。

ですが、周りの人に話を聞くと「払っていない」という人もいますよね。

「NHKの受信料って絶対に払わないといけないの?」
「NHKは見ないしテレビもないから、払わなくてもいいんじゃないの?」

このような疑問を抱いている人も多いのではないでしょうか。

NHKの受信契約を交わしている人は、もちろん支払い義務があります。

また今の法律では「テレビを見ない」という人でも、NHKが受信できる機器を所有していたら契約する必要があります。

このようにNHK受信料の支払いには国が決めたルールがあるので、そのルールについてわかりやすくご紹介しましょう。

「できればNHK受信料を払いたくない」と思っている方や、「NHK受信料を支払わずに無視していたらリスクはあるの?」と疑問を持っている方はぜひこの記事を参考にしてください。

NHK受信料を払わない世帯の割合は約20%

まず、現在どれくらいの人が受信料を払っていないのか一緒に見てみましょう。

NHKが2021年度6月に発表した、2020年度末NHK受信料の推計世帯支払率は80.3%でした。

推計世帯支払い率(全国)

こちらのデータは、国勢調査の結果を元に世帯数や免除対象世帯が割り出されたものです。

世帯契約数も事業所契約を除いたものとなっています。

推計世帯支払率が80.3%ですから、受信契約対象世帯のうち約20.0%は支払っていないという結果となりました。

これを多いと考えるか、少ないと考えるかはひとそれぞれですが、受信契約対象世帯のほとんどは受信料をきちんと支払っているといえるでしょう。

NHK受信料を払わなくてもいい人の条件

さきほど、受信契約対象世帯のほとんどは受信料をきちんと支払っていると紹介しました。

では、受信契約の対象でない世帯はどういった世帯になるのか、気になりますよね。

次の条件に当てはまる人は、NHK受信料を全額、もしくは半額の支払い義務がない人です。

NHK受信料を払わなくていい人

  • NHKの放送を受信できる設備がない
  • 同居型世帯
  • 免除対象世帯(全額免除・半額免除)

NHKの放送を受信できる設備がない

NHKの受信料は実際に見る・見ないに関わらず、以下の受信設備が整っていたら契約する義務があります。

NHKの受信ができる設備

  • テレビ
  • 受信機能付きビデオレコーダー
  • TVチューナー付きのパソコン
  • ワンセグ機能付きの携帯電話・スマートフォン・タブレット
  • テレビが見られるカーナビ
  • ケーブルテレビ
  • 地上デジタル放送用UHFアンテナ+テレビなど
  • BS・CSデジタル対応アンテナ+テレビなど

逆に言うと、NHKの放送を受信できる設備がない世帯は、NHKと契約する義務がありません。

ですから、NHK受信設備がなければNHKの受信料を払わなくてもよいのです。

たとえば家にテレビがない人や、ワンセグ機能付きの携帯電話やスマホを持っていない人はNHK受信料を支払う必要がありません。

「NHK受信料を払わないといけないテレビ以外の受信設備」でより詳しく解説します。

同居型世帯

2世帯住宅など複数の世帯が一緒に暮らしている家庭がありますよね。生活費をともにしている場合は、1つの生計としてみなされるので、1世帯分の受信料のみの支払いとなります。

一方同じ2世帯住宅でも、玄関が別々で、日常生活や生計も別にしている場合は「住居および生活をともにする者の集まり」に該当するため、2つの受信契約が必要です。

また同一生計で別々に暮らす家族(単身赴任・学生など)は、それぞれ受信契約をする必要があります。

ただし家族割引が適用され、学生や単身赴任の人は通常の半額となります。

NHK受信料家族割引

免除対象世帯(全額免除・半額免除)

次の条件に当てはまる人は、NHK受信料が全額免除または半額免除になります。

全額免除

奨学金受給対象の学生
(2019年2月~実施)
親元などから離れて暮らしている学生
※選考基準などに条件あり
公的扶助受給者 生活保護など国の扶助・給付・支援給付を受けている人
社会福祉施設等入所者 社会福祉法に規定する社会福祉事業を行なう施設または事業所に入所している人
市町村民税非課税の
身体障害者
それぞれ手帳を持つ人がいつ世帯で、かつ家族全員が市町村民税非課税の場合
※その他条件あり
市町村民税非課税の
知的障害者
市町村民税非課税の
精神障害者

半額免除

視覚・聴覚障害者 手帳を持っている人が世帯主で、NHK放送の受信契約者の場合
重度の身体障害者
重度の知的障害者
重度の精神障害者
重度の戦傷病者
手帳を持っている人が世帯主で、NHK放送の受信契約者の場合
※その他条件あり

免除ついての詳しい条件はNHK「放送受信料の免除基準」をご確認ください。

NHK受信料を払わないといけないテレビ以外の受信設備

「家にテレビがなければ、NHK受信料払わなくてもいいよね?」このように思っている人が多いのではないでしょうか?

ですがテレビ以外にもNHKの放送を視聴する方法があり、NHKを受信できる機器を持っている人は支払い義務が生じます。

※受信機器を複数持っていても、支払う金額は変わりません。

以下は、NHKと裁判で争われ受信料の支払い義務があるとされた機器です。

  • ワンセグ受信機
  • カーナビ
  • ワンセグチューナー内蔵パソコン

では、それぞれどうして受信料を払わないといけないのか解説します。

ワンセグ機能付きの携帯電話またはスマートフォン

普段テレビをまったく見ないという人でも、テレビ放送が受信できるワンセグ携帯やスマートフォンを持っているだけで、NHKと受信契約をし受信料を払わないといけません。

※ワンセグとは地デジ放送の携帯電話向けサービス

これは2018年3月の最高裁の判決により決まったことです。

以下はワンセグを受信できる機器の一例です。

ワンセグ対応携帯電話 ・AQUOSケータイシリーズ
・Xperiaシリーズ
・VIERA
・REGZAなど
携帯ゲーム機 ・PlayStationポータブル
・ニンテンドーDS用ワンセグ受信アダプタなど

「うちはテレビがないからNHKとは契約していない」という人でも、これらワンセグを受信できる機器を持っている場合、NHKと契約しなければいけないことを覚えておきましょう。

すべてのカーナビ(純正・非純正)

カーナビについてもワンセグ携帯と同様に、テレビが映るならNHK受信料を払わないといけません。

これは週に1度しか車を使用しない人も、道案内のみカーナビを利用している人でも同じことです。

自宅にテレビがなくてもNHK放送を受信できるカーナビがあるだけで、NHKと受信契約をし受信料を払わないといけません。

ただ、放送法には支払い義務のある受信設備に関して、次のように定めています。

放送法第64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

つまり走行中にテレビを視聴できない純正ナビの場合は、受信を目的としない受信設備と考えることができ、NHK受信料の支払い義務がないともとれます。

しかし、2019年5月の最高裁判決では「自宅敷地内でカーナビを使ってNHK放送を見られないという証拠がない」として、カーナビについても受信契約・受信料の支払いが必要とされました。

よって、車にカーナビをつけている世帯はNHKの受信料を支払う必要があるのです。

ワンセグチューナー付きのパソコン

ワンセグチューナー付きのパソコンを持っている方も、NHK受信料を払わなければいけません。

現在使っていなくても、所有していると契約して受信料を払う義務が生じるので、使わないなら処分してしまう方がよいでしょう。

最近ではテレビを買わずに、PC用のTVチューナーを購入して視聴する方も多いと思います。

TVチューナーもNHKを受信する機器ですから、所有しているとNHK受信料の支払いが必要です。

ちなみに故障していて使えない場合は、NHK契約の対象ではありません。

NHK受信料を払わないといけない意外な受信契約

家具家電備付のマンスリーマンションに住む場合や、有料のケーブルテレビ契約をしている場合は、利用者自身がNHKと受信契約をし受信料を払わないといけません。

マンスリーマンションの利用者

単身赴任など仕事によっては、マンスリーマンションを利用している人もいるでしょう。

レオパレス等のマンスリーマンションでは、あらかじめ家具やテレビが備え付けられていることがほとんど。

この備え付けテレビもNHK放送を受信できる設備です。

もともとテレビを見ないという人でも、テレビが設置されているマンスリーマンションを利用すると、NHK受信料を払わないといけません。

これも最高裁判決によって「テレビを占有し使用している人を設置者と判断した」との判決が出ています。

現在マンスリーマンションを利用している人も、今後利用する予定がある人もNHKの受信契約対象となることを覚えておきましょう。

※ 単身赴任の場合、家族割引が適用される場合があります。(50%引き)

有料のケーブルテレビ利用者

ケーブルテレビ料金とNHK受信料は別物

ご家庭によってはお金を払ってケーブルテレビを見ているところもあるのでは?

月額でテレビ視聴料を払って見ているのに、さらにNHKの受信料も払わないといけないので、不公平に感じるかもしれません。

しかし、この場合もNHK受信料の支払い義務があるのです。

NHKはケーブルテレビに支払っている料金について、「ケーブルテレビ自主番組視聴のための料金」とし、NHK受信料は含まれないとしています。

ただしケーブルテレビの場合、契約によってはNHK受信料を含めた料金プランになっていることもあるので、二重契約にならないよう確認しておきましょう。

NHK受信料を払わないで済む方法

ここまで、NHKの受信料を払わなくてもいい人、払う必要がある人について紹介しました。

もしあなたがNHK受信料を払う必要がある人なのに、契約せずにいたり、支払いを無視しているのはあまりよくありません。

もしNHK受信料を払いたくないなら、次にNHKから訪問があったときに堂々と断れるよう、手元にあるNHK受信設備を処分するなど対策をしましょう。

またNHKの契約をしていたけれど、もう必要がないと思ったら、NHKの受信設備を処分したあと、解約手続きを行ってください。

NHKが受信できる機械を手元に置かない

NHK受信料を払わないで済む、もっとも有効な方法はNHKの放送が受信できる機器を手元に置かないことです。

テレビはもちろんのこと、テレビが視聴可能なカーナビや、テレビチューナー付きのパソコンも設置しないようにしましょう。

一番見落としがちなのは、スマートフォンです。AQUOSケータイシリーズ、Xperiaシリーズ、VIERA、REGZAなどのいわゆる「アンドロイドスマホ」はワンセグ機能がついていることが多いので要注意。

家にテレビがなくても、ワンセグ機能付きスマホを持っていたらNHK受信契約の対象となります。

ワンセグ機能のない機種か、i Phoenに乗り換えるのもよい方法かと思います。

テレビを処分したらNHK受信料を払わないために即解約

以前はNHKの受信料を払っていたが、テレビが壊れた・テレビを捨てた等の理由から、自宅にNHK放送を受信できる機器が一切ないという人は、1日も早く解約しましょう。

ただ、なぜかNHK受信料の解約はスムーズに進まないことが多いようです。

まずインターネットで解約の手続きはできません。基本的にはNHK受信料窓口に連絡をして、解約届を郵送してもらい、書面で手続きをすることになります。

NHKを解約する手順

  1. NHK受信料窓口に電話
    NHK受信料窓口(0120-151515)に電話をかけます。つながったら、「その他の手続き」を選択し、オペレーターに繋がるまで待ちましょう。
    (この受信料窓口がなかなかつながらないことで有名です。つながるまで粘りましょう。)
  2. オペレーターにつながる
    オペレーターにつながったらNHKのお客様番号を聞かれるので、わかるものを用意しておきましょう。(NHKからのハガキや領収書など)
  3. 解約に理由を伝える
    テレビ・ワンセグ携帯・カーナビいずれも所有していない、もしくは壊れたので処分したといったように解約理由を伝えましょう。
  4. 解約手続きのために日をあらためてNHKから電話がある
    こちらは場合によるかもしれませんが、解約手続きのために日を改めて連絡があります。
  5. 再度NHK解約の理由を確認される
    場合によっては、訪問による確認を求められるかもしれません。訪問されても問題ない場合は、訪問に応じて受信機器がないことをしっかり確認してもらいましょう。
    訪問を避けたい場合は、証明書類の提出などで交渉してみてもいいかもしれません。テレビなど受信機器を処分する際は、リサイクルショップの領収書など証拠になるものを残しておきましょう。
    (※ 訪問には必ずしも応じる必要はありません。)
  6. 解約届が郵送で送られてくる
    1週間ほどで解約届が届きます。必要事項を記入の上、返送してください。解約理由がテレビの撤去の場合、撤去時のリサイクル券の写し同封が必要となるので捨てずに保管してください。早めに返送しなければ解約が成立しないこともあるので、迅速に対応しましょう。
  7. NHKの解約が完了

【注意】将来ネット利用者も支払い義務が生じる可能性あり

今は受信契約の必要がない人でも、今後はネット契約に特化した新たな受信契約が新設され支払い義務が発生するかもしれません。

現在NHKは、「NHKプラス」というスマホで視聴できるサービスを展開しています。

今は契約者対象のサービスとなっていますが、2022年4月以降に受信契約を結んでいない人にもインターネット配信を開放する実証実験を行うとのこと。

NHK側は「ネット受信料をいただくことを前提にした実証ではない」としていますが、将来的にはインターネット利用者にも支払い義務を課すことを見込んでの実験ではないか、と憶測が飛び交っています。

もしインターネット利用者全員に受信料支払いが義務化されたら、実質全世帯受信料の義務化が実現してしまうと言えるでしょう。

若者のテレビ離れが加速する中で、受信料を確保するためにNHK側も必死になっているようです。

NHKの受信料は月額1,225円、衛星放送が見られる衛星契約なら月額2,170円と決して安い料金ではありません。(Netflixなら月額990円~利用できます。)

もし全世帯義務化されるなら、月額料金の見直しなど負担が軽くなるようにしていただきたいものです。

NHKの受信料を払わないままだとどうなる?

NHK受信料を支払わないと差押えられる

すでにNHKと受信契約をしている人は、NHK受信料を支払わないといけません。

もし受信契約をしているにもかかわらず、支払わずにいると、何度もNHKの集金人に自宅訪問されたり、「重要」と書かれた請求書が送られてきたりします。

また延滞が3期分以上になると、受信料に加えて1期あたり2.0%の延滞利息が追加で請求されます。

このまま払わないと裁判所から支払督促書類が届き、場合によっては強制執行により給与口座等を差し押さえてNHK受信料を回収されるかもしれません。

裁判所手続きによる強制執行をうける

NHKからの再三にわたる請求を無視し続けると、NHKが裁判所に支払督促手続きを申し立て、裁判所からあなた宛に書類が届く可能性があります。

支払督促とは

NHKが裁判所に支払督促の申し立てをすることで、滞納者に「未払いのNHK受信料を支払いなさい」という、支払命令を裁判所が出す手続き。支払命令が出ると請求された受信料を全額支払わないといけない。

裁判所からの書類を受け取ると、以下の流れで滞納したNHK受信料を回収されることになります。

NHK受信料回収の流れ

  1. NHKが裁判所に支払督促の申立をする
  2. 利用者宛に裁判所より「支払督促」が書面で届く
  3. 書面受取後、2週間以内に異議申し立て(※1)をしなければ「仮執行宣言付支払督促」(※2)が届く
  4. 強制執行の申し立てが認められると、裁判所は「債権差押命令」を出す
  5. 給与・銀行口座など差押えられ、強制的に滞納した受信料が回収される

※1 異議申し立てをした場合、民事訴訟になり裁判所による支払い義務の有無が判断される。

※2 仮執行宣言とは、支払督促への異議申し立てがなかったので、次の手続きに入ることを宣言するためのもの。それでも支払わず異議申し立てもなければ、強制執行手続きをとられる。

受信料を払わない人への裁判所手続きの状況

下表は2021年4月にNHKが公表した、受信料未払いに対する支払督促の状況です。

支払督促申立数

解決済
(支払済・分割支払中)
10,183件
※うち全額支払済9,256件
支払督促が確定(未払い) 1,107件
訴訟中 16件
手続き中 37件
総数 11,343件

参照)放送受信料に係る民事手続きの状況について

1万件を超える支払督促申立が行われていることがわかりますね。

この数字が多いと感じるか少ないと感じるかは人それぞれです。

現在NHK受信料を滞納中の人は、裁判所手続きの対象者であることを認識しておきましょう。

NHK受信料の未払いには時効があるって本当?

「NHK受信料には時効がある」と聞いたことがある人もいるでしょう。

結論からいうと、NHK受信料には時効があります。

NHK受信料の場合は、5年が過ぎたものは支払い義務を放棄することが可能です。

支払い義務を放棄するためには、時効の援用という手段をとります。

時効の援用とは

未納者が時効を理由に、支払い義務を放棄する意思表示をすること。時効であっても支払うべき料金は払いたいと考える人もいるため、自分で時効を援用しない限り、支払い義務はなくならない。

ただし時効の援用で支払い義務を放棄できる状態にあっても、NHKから裁判所手続きを取られると、時効の進行がリセットされてしまいます。

せっかく合法的にNHK受信料を払わないで済む方法があるのに、裁判所命令が出てしまうと全額支払わなければなりません。

先程紹介したように、NHKは未払い者に対して積極的に裁判所手続きをとっています。

NHK側が5年もの間、未払いを放置するとは考えにくいです。

つまり、NHK受信料の時効を援用することは、現実的に難しいということですね。

「時効になるまで、あえて支払わないでおこう」と思う人もいるかもしれませんが、そうすると裁判所手続きを取られたときに、利息分も含めた多額の支払いをしなければならなくなります。

ですから、時効の援用を期待してわざと未払いのままにする、ということはしない方がよいでしょう。

もし未払いの状態が5年続いていて、裁判所手続きも取られていないなら、時効援用できる可能性があるので、以下の記事も参考にしてください。

NHK受信料の滞納分を時効援用して支払い義務を放棄する方法

NHK と契約済みなら受信料の支払い義務あり!払わないために信機の処分と解約を

今回は「NHK受信料って払わなければいけないの?」という疑問に対する内容でした。

法律によって、NHK放送が受信できる機器を設置している人は、NHKと受信契約を結んで受信料を払わないといけないと決まっています。

受信機はテレビだけでなく、ワンセグ携帯やカーナビ、ワンセグチューナー付きのパソコンなども含まれます。NHKが受信できる機械が周辺にないか確認しましょう。

NHK受信料を払いたくないなら、NHKが受信できる機器を処分しましょう。
NHKが受信できる機器がなければ、受信料を払う必要がありません。

またすでにNHKと契約済みだけれど、もう必要ないという場合は、すみやかに解約手続きをしましょう。

解約手続きをする際は、受信機器の有無が確認されます。できれば受信機を処分し、処分したことがわかるもの(リサイクルショップで売ったなら、その領収書)を用意しておくとスムーズです。