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「借金の時効について」の記事一覧

連帯保証人の借金にも時効がある

連帯保証人の借金にも時効がある!肩代わりした借金を時効援用して返済しなくていい方法

連帯保証人はお金を借りた人(主債務者)が返済できなくなったら、肩代わりしなければならない。借金にも時効があり条件を満たしていれば時効援用が可能。借金の承認があれば時効の進行はストップするが、時効期間経過後に連帯保証人が借金の承認をしても、主債務者の時効の中断は認められない。裁判上の請求により連帯保証人に判決が下っても、主債務者には影響しない。連帯保証人は主債務者の時効援用権を持っているので、主債務者の時効を援用すれば借金の返済義務は消滅する。
時効援用でブラックリストから借金の情報を消す

ブラックリストから借金の延滞情報を消すには時効援用をする

借金にも時効がありブラックリストから事故情報を削除することができる。ブラックリストから異動情報を消すには、時効期間経過・裁判上の請求の有無・借金の承認の有無など条件が揃えば時効援用という方法がある。時効援用後すぐにはブラックリストからは消えない。信用情報機関(CIC・JICC・KSC)によって滞納情報が消えるタイミングが異なる。債権が債権回収業者に債権譲渡されていれば、ブラックリストから延滞情報を消すことが難しくなるので、弁護士・司法書士・行政書士など専門家に依頼しましょう。
借金の時効援用の方法

借金の時効援用の方法!時効成立条件と通知方法・消滅時効の援用費用を解説

借金には時効があります。消費者金融・カードローン・NHK受信料・奨学金・家賃など、借金によっていつからいつまでと時効期間が決められていますが、時効期間が過ぎても時効援用通知などで時効の援用をしないと借金はなくなることはなく、ブラックリストにのったままになります。時効期間経過後でも債権回収業者等から時効の中断(裁判上の請求・借金の承認)があると時効援用権の喪失も起こります。時効援用は費用も安いので行政書士・司法書士・弁護士に相談しましょう。