連帯保証人の借金にも時効がある!肩代わりした借金を時効援用して返済しなくていい方法
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連帯保証人はお金を借りた人(主債務者)が返済できなくなったら、肩代わりしなければならない。借金にも時効があり条件を満たしていれば時効援用が可能。借金の承認があれば時効の進行はストップするが、時効期間経過後に連帯保証人が借金の承認をしても、主債務者の時効の中断は認められない。裁判上の請求により連帯保証人に判決が下っても、主債務者には影響しない。連帯保証人は主債務者の時効援用権を持っているので、主債務者の時効を援用すれば借金の返済義務は消滅する。