「返済」に潰されそうな女性

奨学金は、進学に必要な学費や生活費を支援してくれる制度。

貸与型の奨学金は、卒業すると長期に渡って返済し続けないといけない借金の1つでもあります。

今、奨学金を返済中のあなたは、下のような悩みを抱えていませんか?

  • 収入が少なく奨学金を返すのがしんどい
  • 奨学金が返せないと困るから、会社をやめたくてもやめられない
  • 返済中の奨学金以外にも借金があって、奨学金の返済ができない
  • 奨学金が返せず何ヶ月も滞納している

また、今から奨学金を受けようと考えている人も、返済ができなくなったらどうなるのか不安があるかもしれません。

奨学金の返済は3ヶ月以上延滞してしまうと、大きなリスクを負うことになります。

転職・休職や病気などの事情があれば、たちまち返済が難しい状況に・・・。

今回は奨学金を返さないと起こる問題や、奨学金を返せないときの対処法を詳しく解説します。

奨学金を返済できなかったらどうなるの?延滞3ヶ月は要注意!

奨学金の申込みをした際、延滞したらどうなるのかという説明は受けましたか?

あなたは受け取る奨学金(=借金)が、卒業時点でいくらで、毎月いくらの返済を何年続けるのか、きちんと把握していますか?

また奨学金を申請する時、連帯保証人(両親)と保証人(4親等以内の親類)をつけたはずです。

延滞したら、連帯保証人や保証人にいつ知らされるのかも気になりますよね。

では、大学4年間~博士3年間で受け取る奨学金の平均的な金額と、それぞれいくら返済が必要になるのか、そして延滞した場合は、どのようなリスクがあるのかを詳しく解説します。

連帯保証人と保証人

連帯保証人は奨学金を借りた本人と同等の返済義務があり、原則として父母がなる。保証人は本人や連帯保証人に返済能力がないと認められると、返済義務を負う。おじ・おば・兄弟姉妹などの4親等以内の親族がなることが多い。

※参照)JASSO

大学4年間~博士課程までの奨学金はいくら?返済額や返済期間は?

奨学金制度とは、経済的な理由で進学の難しい人が、学費を借りて学べるようにできる制度です。

特に優れた成績の人は、返済しなくてもよい給付奨学金を受けることができますが、選考基準が厳しいため、それ以外の多くの人は貸与型奨学金を受け取っています。

そして貸与型にも、無利子型有利子型があります。

無利子・有利子それぞれの奨学金を、大学4年間~修士2年間~博士3年間まで受け取った場合の、平均的な金額と返済額、返済回数を下表にまとめました。

無利子奨学金

有利子奨学金

このように、月々の返済額は14,000円程度から、多い人で40,000円以上になることが分かります。

さらに、返済期間が15年~20年と長期間なので、返済中に失業・転職・病気による入院・出産といった返済が困難になる可能性は誰にでもあるでしょう。

他にも、将来的なライフイベントとして、結婚・住宅購入・子供の教育費などがあります。

人によっては奨学金以外にも、多額の借金を抱え返済が難しくなるかもしれません。

奨学金の返済は長いのです。

次に、奨学金返済を延滞したらどうなるのか、延滞期間ごとのペナルティなどをご紹介します。

【延滞期間別】奨学金を返さなかった時のリスク

奨学金の返済は、受け取りが終了した月の翌月から数えて7ヶ月目からスタートします。

その時点で、返済が可能な収入がないと延滞になってしまうということです。

奨学金の返済方法は、全て口座振替。口座の振替ができないと、以下のような流れで督促を受けます。

奨学金延滞1ヶ月目は本人に督促されるのみ

もし、今月の奨学金返済の引き落としができなかった場合はどうなるのでしょうか。

日本学生支援機構の督促スケジュールには、下記の内容が書かれています。

  1. 督促の電話がかかってくる
  2. 本人に「奨学金返還の振替不能通知」が届く
  3. 20日後、本人に「個人信用情報機関への登録について(通知)」が届く
  4. 2ヶ月分の分割金合計額を口座から振替

実際に、延滞1ヶ月では信用情報機関に登録される(ブラックリストにのる)ことはありません。

1ヶ月目は「気をつけてくださいね」という勧告のみです。

延滞金も発生せず、連帯保証人や保証人に連絡されることもないでしょう。

ただし、2ヶ月連続で延滞してしまった場合、3ヶ月目の振替の際に3ヶ月分の延滞料が発生するので注意が必要です。

延滞金とは

返済期日を過ぎると、延滞している分割金に対し年10%の割合で、延滞している日数に応じて延滞金が発生します。(平成17年3月以前に奨学金を受け取っていた人は、6ヶ月の延滞で5%の延滞金が発生。)

連続して3ヶ月奨学金を返せないと連帯保証人や保証人に通知される

3ヶ月連続で引き落としができないと、連帯保証人や保証人に督励状が送付されます。

督励状とは、あなたの奨学金返済が3ヶ月遅れていることを、連帯保証人(両親)や保証人(親類)に知らせるもの。

連帯保証人である両親に通知されるだけでなく、親類にまで知られるのはできるだけ避けたいですよね。

この時、次の振替日に4ヶ月分+延滞料を返済できれば問題ありません。

延滞4ヶ月目でブラックリストに!9ヶ月目からは強制執行手続きスタート

3ヶ月連続で滞納してしまい、連帯保証人や保証人に通知までされたのに返済せずに放置し続けると、4回目の延滞で個人信用情報機関に延滞情報が登録されます。

個人信用情報機関とは、個人のクレジットやローン等の申込み内容、契約内容や支払状況、残高などを保有している機関のことです。

ここに延滞情報が登録されると、延滞中ずっと、さらに延滞が解消されても5年間は、新規ローン・クレジットカード契約・スマホ端末などの分割契約ができないと言われています。

この時点で、あなたが受けるリスクはとても大きいものになるでしょう。

  • 住宅ローン審査
  • クレジットカードの利用停止・契約
  • 携帯電話の本体購入に係る分割契約
  • カーローン・バイクローンなど各種分割購入

以上のような、個人信用情報を利用し審査している様々な契約ができません。

また延滞4ヶ月が過ぎると、債権回収業者に督促業務が委託されます。

日本学生支援機構のホームページには、滞納者と連絡がとれない場合は、勤務先に電話をかけることもあるとの記載があるので、心に留めておきましょう。

それでも尚、延滞し続けると、9ヶ月目から強制執行手続きが進められます。

強制執行とは、裁判所の許可を得て、あなたの財産(給与振込口座・残高がある銀行口座など)を差し押さえる手続きです。

また、あなたに差し押さえられる財産がない場合、連帯保証人の財産を差し押さえることもできます。

強制執行されるまでに、以下の順で進められます。

  1. 支払督促予告

    延滞し続けていると、返済期限がきていない分を含め、未納分全額・利息・発生した延滞金の一括請求をされる。それと共に、裁判所へ支払督促を申し立てるという予告を通知される。

  2. 支払督促申立

    支払督促予告で求められた支払期限を過ぎても返済出来ない場合、裁判所に支払督促の申立をされる。

  3. 仮執行宣言付支払督促申立

    支払督促の申立をしても返済できなければ、裁判所に仮執行宣言付支払督促の申立をされる。

  4. 強制執行

    仮執行宣言付支払督促の申立があっても返せなければ、強制執行の手続きがとられる。

このように、奨学金の返済ができない期間が長くなればなるほど、伴うリスクも大きくなってしまうのです。

できれば、強制執行まではされたくないですよね。

そこで、これらのリスクを回避する方法を全てご紹介します!

奨学金の返済ができない時の対処法

やむを得ない事情で返せない人には、救済方法があります。

借りたお金は返さなければなりません。

奨学金の場合、有利子タイプの奨学金でも利率が低く、また長期返済になるので分割金も安く設定されています。

それでも返したくても返せない人に、以下2つの救済方法があることをご存知ですか?

  • 返済期限猶予制度

    奨学金の返済を待ってくれる制度

  • 減額返済制度

    奨学金の分割金を減額してくれる制度

この2つの制度が、どういったものなのか・どのような人が利用できるのかを解説します。

「返済期限猶予制度」新卒、病気、妊娠の場合は奨学金の返済を待ってくれる

返済期限猶予制度とは、「一定期間、返済をストップし先送りにする」ことで、返済が難しいピンチを乗り越えることができる制度です。

災害・病気・経済困難・失業など、経済困難な事情が生じた時、返済期限の猶予を願い出ることができます。

審査により承認されれば、返済が一時ストップし適用期間後に返済が再開、そして返済が終わる期間が延長されます。
適用期間についてのルールは以下の通りです。

  • 通算して10年の期間猶予が限度。ただし、災害・傷病・生活保護受給中・産前産後休業・育児休業・一部の大学在学中・海外派遣の場合、10年の期限はない。
  • 災害・傷病・生活保護は、その状況が続いている期間中は1年毎の手続きが必要。
  • 経済困難(失業・低所得)が理由の場合は、5年が限度。対象者は卒業して1年以内の人で、年収が300万円以下の人(300万円以下の状態が続いている間は1年毎に手続きが必要)。

このように、致し方ない理由があれば返済期限を待ってもらうことができます。

とくに社会人1年目の人だと、年収が300万円に満たない人が多いでしょう。

収入がない・収入が低い新卒の人は、卒業後1年以内に手続きをすれば返済の猶予が認められます!

「減額返済制度」奨学金の返済期限を最長15年延長できる

減額返済制度とは、「事情があり返済が困難な人で、分割金を減額すれば返済が可能な人」が対象の救済方法です。

願い出が認められると、1回につき12ヶ月間適用され、月々の返済額が2分の1または3分の1まで減額されます。

さらに最長で15年間延長することも可能です。

返済できない理由として、災害・病気・経済的理由が挙げられますが、経済的理由の場合は年収300万円以下で適用されます。

今は年収が300万円以上あったとしても、将来的にどうなるかは誰にもわかりません。

労働者福祉中央協議会が2015年7月~8月に行った「奨学金に関するアンケート調査」の中には、以下のような意見がありました。

  • 借りた時は働いて返済できる予定だったが、現実はシングルマザーで幼児をかかえ、正職員の道はなく少ない収入で将来が不安。
  • せっかく大学を出ても地元では就職先が無いので選べない。
    やっと就職したと思っても安い給料で自立すらできない。
    進学前は希望でも卒業時は絶望に変わった。
  • 出産・子育て中は仕事をしていなかったため、返済が滞り大変だった。

これらの意見から15年以上に及ぶ奨学金の返済中、収入がなくなったり返済が難しくなる可能性があると分かります。

この人達が制度を知っていれば、必要以上に不安を感じることもなかったかもしれません。

しかし、ここまで紹介した2つの制度も利用できず、返済が不可能な場合はどうしたらいいのでしょうか。

どうしても奨学金が返せない人にオススメの「債務整理」という方法

延滞9ヶ月目以降に、支払督促予告という手続きで、奨学金全額を一括返済請求をされると書きました。

一括請求されても返済できない場合、連帯保証人・保証人に請求されます。

返済義務から逃れることはできません。

なぜなら奨学金は、あなたが借りたお金だから。奨学金は借金であるということを忘れてはいけません。

しかし、どうしても返済ができないという人もいるでしょう。

そういった人には債務整理という国が認めた借金の減額・免除方法があります。

これらの方法がどういったものなのか、奨学金という借金がある場合にオススメの方法はどれなのかをご紹介します。

債務整理の3つの方法「任意整理」「個人再生」「自己破産」

債務整理は個人が抱える借金問題を解決してくれる方法です。

債務整理の方法には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあります。

「任意整理」は利息カットと返済回数の交渉で返済総額の減額ができる

任意整理とは裁判所を通さずに、債権者とは任意の交渉で「利息カット」や「返済回数を36~60回に増やす」などしてもらい、返済総額を減額してもらう方法です。

連帯保証人がついている借金は整理対象から除外できるため、連帯保証人に迷惑をかけることなく、バレずに整理できることが最大のメリットといえます。

任意整理をすると、5年間は信用情報機関に任意整理の情報がのってしまうというデメリットがありますが、この情報は減額された借金の返済が終わって、5年経過後に情報機関から消えるでしょう。

「個人再生」は財産を残したまま借金を大幅に減額することができる

個人再生は、裁判所を通した手続きで、財産を手放さずに借金を大幅に減額してもらう方法です。

減額基準は下記の通り。

  • 100万円以下の借金・・・減額なし
  • 100~500万円の借金・・・100万円に
  • 500~1,500万円の借金は・・・5分の1に

裁判所を通した個人再生では、5~10年信用情報機関に再生情報がのります。

また連帯保証人がいる借金は、個人再生後に減額された分の返済義務が連帯保証人にうつるため、再生後どうするかを前もって考えておくといいでしょう。

「自己破産」はすべての借金の返済義務がなくなる

自己破産とは、裁判所を通した手続きで、一定の財産を手放す代わりに、全ての借金の返済義務を免除してもらう方法です。

つまり借金が免除されます。

知っておかなければいけないのは、自己破産にはデメリットがあるということです。

自己破産による代表的なデメリットは以下の4つ。

  • 連帯保証人がいる借金は、全額の返済義務が連帯保証人にうつる。
  • 自己破産情報が10年間、信用情報機関に保有される。
  • 自己破産手続き中は、仕事を制限される職種がある。
  • 決められた財産以外は手放し売却しなければならない。

これらのデメリットを踏まえても、自己破産を選ぶべきかよく考える必要があります。

【ケース別】奨学金が返せない人にベストな債務整理方法はどれ?

ご紹介した3つの債務整理方法ですが、奨学金の返済に困っている人にとって、最適な方法はどれなのでしょうか。

実は、以下のように借金の状況・個人の事情によって、オススメの債務整理方法は全く違います。

  • 奨学金以外にも借金がある(その借金が多い・少ない)
  • 連帯保証人(父母)・保証人(親類)に迷惑をかけたくない(どうしてもバレたくない)
  • 自分名義の財産(家・土地など)がある
  • 病気などの理由で無収入

次に、あなたのケースではどの債務整理方法があっているのか考えてみましょう。

奨学金以外の借金があるなら任意整理が有効

じつは任意整理は、奨学金の債務整理の方法としてはオススメできません。

その理由は、奨学金の返済方法と任意整理の減額方法を比べてみればわかります。

  • 奨学金は低金利で返済期間が180~240回。
  • 任意整理の減額方法は、利息カット・返済回数を36~60回にする。

このようにたとえ任意整理で利息をカットできたとしても、返済回数が減ってしまうため、分割金が高額になってしまうのです。

ただでさえ奨学金の返済に困っているのに、1回に支払う金額が高くなってしまったらさらに負担が大きくなってしまいます。

奨学金を任意整理しても全くメリットがありません。

ですが、奨学金以外にも借金がある方にとってはまったく意味がないというわけではありません。

もし奨学金以外に借金がある場合、その借金を任意整理すれば借金の負担が軽くなり奨学金の返済にお金を充てることができる可能性があるからです。

奨学金の返済+任意整理で減額された借金の返済が可能な収入がある人は、一度任意整理を検討してみてください。

連帯保証人や保証人にバレずに、返済の負担を減らすことができるかもしれません。

任意整理について、より詳しい情報を知りたい方は任意整理の記事一覧をご覧ください。

任意整理に強い専門家

任意整理をするには、負債状況や家計収支を調べたり、債権者とのやりとりをするなど1人では大変な作業がたくさんあります。

1人で無理をするよりも、専門家に相談してスムーズに債務整理の手続きをするのがオススメです。

アヴァンス法務事務所は相談料が何度でも無料で、平日はもちろん土日祝日も相談を受け付けています。

まずはお気軽にご相談ください。

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家など手放したくない財産がある人は個人再生がオススメ

個人再生は、財産を手放さずにできる債務整理方法です。

自分名義の住宅といった財産を残したい人は個人再生を選ぶといいでしょう。

奨学金も個人再生をすれば減額できるので、借金が奨学金だけの人や、奨学金以外の借金を任意整理しても返済が難しい人にもオススメです。

個人再生の減額基準に照らし合わせると、奨学金の残高が600万円ある人の場合、5分の1の120万円まで減額されます。

ただし、個人再生は全ての借金が対象になるため、減額された480万円分の返済義務は連帯保証人にうつることを忘れてはいけません!

重要なのは、残したい財産の価値・連帯保証人が負う借金額などを十分に比較検討し、個人再生を選択するかどうかです。

※連帯保証人・保証人が個人再生・自己破産をする方法もあります。

個人再生について詳しく知りたい人は個人再生の記事一覧を参考にしてください。

個人再生に強い専門家

個人再生の手続きはとても複雑です。必ず専門家に相談して手続きをしましょう。

弁護士と司法書士ではそれぞれの料金と業務ができる範囲が違います。

ただ、個人再生にかかる総額は弁護士に依頼しても司法書士に依頼しても大きな差はないので、より業務範囲が広い弁護士事務所がいいかもしれません。

アース法律事務所は、初回無料相談が可能な弁護士事務所です。

個人再生をはじめとする多くの債務整理の案件を手がけているので、豊富な経験から借金の解決方法をみつけてくれます。

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奨学金の返済ができず解決方法が見つからない人には自己破産

自己破産と聞くと、「人生詰んだ」というイメージを抱く方も多いのではないでしょうか。

自己破産は、サイアクの選択肢ではありません!

奨学金を返済できるだけの収入も財産もなく、返したくても返せない状況にある人にとって、自己破産は最適な解決方法です。

収入が低いケースでは、先に紹介した「減額返済制度」を利用できるかもしれません。

減額返済制度を利用しても返済ができない人は、自己破産を選択することになります。

しかし、忘れてはいけないのが連帯保証人に全額の返済義務がうつること。

連帯保証人に収入や財産があれば、連帯保証人が返済しなければなりません。

また、連帯保証人が自己破産や個人再生をした場合、保証人に返済義務がうつることになります。

連帯保証人も保証人も返済できなければ、債務整理する必要も出てくるため、ケースバイケースで対応可能な専門家に依頼することが、とても大切ではないでしょうか。

自己破産について詳しく知りたい人は自己破産の記事一覧をご覧ください。

自己破産に強い専門家

自己破産は借金がなくなる代わりに、リスクもたくさんある債務整理方法です。

自己破産をするなら、債務整理が得意な専門家にお願いしましょう。

司法書士法人杉山事務所では、債務専属の司法書士が相談に応じてくれ、交渉までしっかりサポート。

全国どこからでも相談を受け付けており、相談料はもちろん無料です。

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【まとめ】奨学金が返せない人は長期滞納を避けて早めの対処を

「これで安心!」と女性がバンザイしている様子

奨学金は借金の1つです。

奨学金利用で入学した時は、返せると考えていても、15~20年の返済期間にどんな状況になるのかは、誰にも想像ができません。

奨学金の返済が苦しい場合、日本学生支援機構の下の「返済期限猶予制度」や「減額返済制度」の制度を利用して、問題が解決できるかを検討してみましょう。

これら2つの制度の利用条件に合わない人や、すでに延滞していて返済ができない状態にある場合は、裁判所手続きによって強制執行(給与振込口座の差し押さえ等)を受ける可能性があります。

強制執行を受けると、生活できない状態になるかもしれません。

そういった事態を回避するために、債務整理という解決方法があります。

個人の事情によって、ベストな債務整理方法はそれぞれ。

奨学金の長期延滞による給与振込口座など差し押さえを受ける前に、一度債務整理の専門家に相談してみることをオススメします。