自己破産にかかる費用総額の全てを徹底解説

「借金が返せないから自己破産するか悩んでいる」という人にとって、自己破産の費用がいくらなのかはとても重要な問題ですよね。

自己破産は、あなたが抱えている借金を(滞納中の税金等を除き)全て免除してくれる制度です。

そんな自己破産には、3種類の手続きがあることをご存知ですか?

手続きによって、費用総額が30万~50万円以上と大きく差があります。

自己破産を検討している人は、自分がどの手続きになるのか知っておきましょう。

今回は3つの自己破産手続きと、それぞれの自己破産にかかる費用総額について詳しくご紹介します。

自己破産の手続きは「同時廃止」か「管財事件」かで費用総額が変わる

自己破産は、破産法に基づき、以下2つの目的のために行われます。

  1. 債務者の財産を公平に清算し、債権者に配当する
    債権者のために財産等を清算する手続き=破産手続
  2. 債務者の経済生活再生の確保を図る
    債務者のために借金返済の義務を免除する手続き=免責手続

※破産法第1条

このように、自己破産は借金返済が困難になった人のためだけではなく、貸したお金を回収できなくなる債権者のための手続きでもあるのです。

破産手続きを進めるためには、基本的に自己破産をするあなたに清算できる財産があるかどうかを調査しなければなりません。

ですが場合によっては、財産調査をしない場合もあります。

そしてこの財産調査が行われるかどうかによって、自己破産の手続き方法や費用に差が出てきます。

財産調査が行われる基準は、「自己破産の手続き費用20万円を支出できるか」です。

基準 手続き方法
手続き費用20万円がない 同時廃止事件
※財産調査はなし
20万円以上の価値のある財産がある

  • 不動産(家・土地など)
  • 99万円以上の現金
  • 査定額20万円以上の車
  • 20万円以上の生命保険解約返戻金

など

管財事件
※債権者への配当のために財産調査が行われる

このように、自己破産の手続き費用が払えるか払えないかで、同時廃止事件として手続きするのか管財事件として手続きをするのかが決まるのです。

では、同時廃止事件・管財事件が、それぞれいくらくらい費用が必要なのか相場を元に解説していきます。

同時廃止事件の費用総額・相場は30万円

司法統計によると、自己破産手続きをした人のうち約60%が同時廃止事件になっています。

※参照)平成29年度司法統計

同時廃止事件の場合は財産調査がないので、その分の費用を払わなくてもいいです。

ですが財産調査がないからといって、費用がゼロになるわけではありません。

同時廃止事件にかかる費用は、ほぼ弁護士費用だと考えてよいでしょう。

過去に、日本弁護士連合会が行った弁護士費用についての調査結果があります。

消費者金融など10社から総額400万円の借金があり、自己破産手続きを行った際の弁護士報酬の目安は、30万円(49%)が一番多く、次いで20万円(37%)でした。

また、報酬金についてはほとんどの弁護士が0円(66%)で、10万円(14%)と設定しているところもあるようです。

さらに東京都の弁護士事務所をランダムに20件選び費用をリサーチしたところ、同時廃止事件にかかる着手金は平均20万円報酬金は平均10万円で合計平均30万円でした。

※参照)日本弁護士連合会

過去の調査結果と、独自のリサーチから同時廃止にかかる弁護士費用の相場は「30万円」ということが分かります。

弁護士費用の他に、下記のように裁判所費用15,000円ほどが必要です(東京地裁の場合)。

  • 申立手数料1,500円
  • 郵便切手代4,100円分※債権者数によって変動する
  • 官報掲載費用10,584円

お金に困っているから自己破産をしようと考えているのに、30万円もの費用がかかると知ると、なかなか自己破産に踏み切ることができないですよね。

ですが、そこは安心してください。

法律事務所によっては、分割払いができたり、費用の立て替えをしてくれる法テラスが利用できるところもあります。

弁護士費用の支払い方法は、こちらの記事に詳しく書いていますので参考にしてください。

お金がなくても弁護士費用を払う5つの方法

同時廃止事件の費用のポイント

  • 同時廃止にかかる費用
    • 弁護士費用30万円
    • 裁判所への手続き費用15,000円
  • 費用が払えない人は、分割払いや法テラスの利用ができる

管財事件費用の目安は総額52万円から

同時廃止とは違い、財産調査が必要な自己破産手続きを「管財事件」と呼びます。

管財事件では、裁判所から選任された破産管財人と言われる人が、財産調査・免責不許可事由の調査をします。

免責不許可事由とは、主に下の7つの行為を指し、これらの行為が確認されると自己破産の申立をしても、返済義務を免除してもらえないので注意しましょう。

  • 財産隠し

    自分名義の不動産を親族名義に変更する等、財産があるのに隠す行為。

  • 換金行為

    破産直前にクレジットカードで買い物をし、商品を現金化するなどの行為。

  • へんぱ弁済

    特定の債権者にだけ偏った返済をする。親戚からの借金だけ返す行為も含まれる。

  • 過剰なギャンブル・浪費による借金

    競馬・パチンコ・ギャンブル・株・FX・収入を著しく超える過度な買い物。

  • 詐欺的な借入

    破産申立1年以内に、信用情報を偽って借入をした事実がある。

  • 7年以内に自己破産で免責を受けたことがある

※参照)名古屋地裁

管財事件になった場合、財産調査・免責不許可事由の調査を行う破産管財人への報酬(予納金)を負担しなければなりません

弁護士に依頼しない個人による自己破産申立では、破産管財人の負担が大きくなるため、必要な予納金も高くなります。

個人申立の際にかかる予納金は、下表のように借金総額によって決定されます。

借金の総額 予納金
5,000万円未満 50万円
5,000万以上1億円未満 80万円
1億円以上5億円未満 150万円

そして予納金は原則一括で支払わなければなりません。

管財事件の予納金が払えない場合の対処法は「予納金の支払い方法と払えないときの対処法」で詳しく紹介しています。

さらに予納金以外にも、以下のように裁判所費用が2万円ほどがかかります(東京地裁の場合)。

  • 申立手数料1,500円
  • 郵便切手代4,100円分
    ※債権者数によって金額が変動する
  • 官報掲載費用16,550円

覚えておいていただきたいのは、破産管財人はあくまで裁判所の立場で破産管財業務を行う人であるということ。

お金を払っているからといって、あなたに有利になるような調査報告をするわけではありません。

敵ではないですが、味方でもないのです。

不明な点や怪しいと判断された点があれば、徹底的に調査されます。

特に免責不許可事由がある人は、借金免除が許可されない可能性も考えておきましょう。

そういった意味でも、代理人となる弁護士に依頼することをオススメします。

管財事件の費用のポイント

  • 管財事件費用
    • 破産管財人費用50万円~
    • 裁判所への手続き費用2万円
  • 個人の管財事件の場合、弁護士に依頼しなくても破産管財人が破産手続をすすめるため、弁護士費用はかからない。
  • 財産がなくても管財事件になる可能性がある(自己破産による借金免除を許可してよいか調査が必要な場合)
  • 破産管財人費用は裁判所によって分割払いができる

自己破産を弁護士に依頼した少額管財事件の費用総額は50万円前後

管財事件では、裁判所から選任された破産管財人が、財産調査や免責不許可事由の調査を行うと述べました。

しかし弁護士に依頼すると、破産管財人がするべき破産管財業務(財産調査など)を、弁護士が代わりに行うことができます。

破産管財人の業務の一部を、代理弁護士が負担することによって、破産管財人への報酬(予納金)を安く抑えられるのです。
※各地方裁判所によって、予納金額・名称・運用は異なる。

この制度を東京地裁では、少額管財事件と呼んでいます。

東京地裁の、少額管財事件にかかる予納金額は20万円。初めに紹介した弁護士費用の相場は30万円。

少額管財事件にかかる費用総額は、およそ50万円+裁判所手続き費用です。

費用だけ見ると管財事件と変わらない印象を受けますね。

しかし、大きく異なる点が1つ。

管財事件の場合、破産管財人への予納金50万円を一括払いしなければならないのに対し、少額管財事件は50万円のうちの弁護士費用に当たる費用(30万円)を、分割払いや後払いができるという点です。

  • 破産管財人への予納金は原則一括払い

    東京地裁は5万円×4回の分割OKだが、分割払いができる裁判所は少ない。

  • 弁護士費用は、分割・法テラス利用による後払い可能

    弁護士に依頼した時点で、返済がストップするので早い段階で支払いに余裕ができる。

まとまったお金を準備するのは難しいので、一部でも分割払いや後払いができるのは嬉しいですよね。

ちなみに管財事件になるか少額管財事件になるかの判断は、裁判所が行います。

基本的に法人ではない個人の申立の場合、少額管財事件として扱われることが多いでしょう。

少額管財事件の費用のポイント

  • 少額管財事件にかかる費用総額は50万円
  • 破産管財人への予納金20万円は原則一括払い
  • 弁護士費用30万円は、分割払い・法テラス利用による後払いなどが可能

自己破産費用総額を抑えるために個人で手続きできる?

自己破産には「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」の3種類の手続きがあり、それぞれにかかる費用も異なることが分かりました。

自己破産をする場合、裁判所への手続き費用や、管財事件になった際の予納金を節約することは不可能です。

「でも、弁護士費用なら節約できるかも・・・。」このように、考える人もいるのではないでしょうか?

実際、同時廃止・管財事件では、必ず弁護士に依頼する必要はありません(同時廃止と管財事件は弁護士不要。代理人(弁護士)申し立てに限り少額管財事件として扱われる)。

しかし、2014年に日弁連が行ったアンケート結果を見てみると・・・。

申立代理人
(弁護士)有り
1,043人 84.11%
申立代理人
(弁護士)ナシ
33人 2.66%
司法書士に依頼 162人 13.06%
不明・記入モレ 2人 0.16%

※参照)日本弁護士連合会

上表のデータから以下のことが分かります。

  • 85%の人が弁護士に依頼している

    60%以上が同時廃止になる自己破産手続きでも、弁護士に依頼しているケースが圧倒的に多い。

  • 個人で申立をする人は3%未満

    提出書類に記入する内容が複雑で多いためと推測される。弁護士に依頼すると、即返済がストップするメリットがある。

  • 申立を自分で行い、司法書士に書類作成を依頼することもできる

    確実に同時廃止になるケースでは有効。財産があり少額管財事件になる可能性がある人は、弁護士に依頼する方がオススメ。

自己破産にかかる費用総額を節約するためには、個人で申し立てするしか方法はありません。

ですが確実に自己破産の申し立てで免責許可がほしいなら、弁護士に依頼する方が得策ではないでしょうか。

【まとめ】自己破産にかかる費用総額は高いが弁護士に依頼するメリットは大きい

借金返済によって生活することすら困難なのに、自己破産をするとさらにお金がかかって、金銭的負担が多いと感じてしまうかもしれません。

しかし、自己破産が認められ借金が免除になると、生活は一気に豊かに充実したものになるでしょう。

弁護士に依頼すると、すぐに借金返済の督促は止み、返済もしなくて済みます。

弁護士費用は、あなたが月々支払える金額で分割払いすることも可能です。

依頼する法律事務所によっては、法テラスを利用し費用を月々5,000~10,000円の後払いにすることもできるかもしれません。

自己破産は手続きによって、必要な費用が大きく違います。

まずは専門家に相談して、自分がどの自己破産手続きに該当するのかを知りましょう。

最後に自己破産にかかる費用の総額をまとめたので、参考にしてください。

同時廃止事件 弁護士費用30万円
裁判所費用15,000円
管財事件 破産管財人報酬(予納金)50万円~
裁判所費用20,000円
少額管財事件 弁護士費用30万円~
破産管財人報酬(予納金)20万円~
裁判所費用20,000円